札幌高等裁判所 昭和27年(う)435号 判決 1953年1月19日
控訴人 被告人 星東
弁護人 矢吹幸太郎
検察官 金井友正
主文
原判決を破棄する。
本件を札幌地方裁判所に差し戻す。
理由
弁護人矢吹幸太郎の控訴趣意は同人提出の控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。
職権をもつて調査するに原審第六回公判調書によると、右調書の作成は昭和二十七年七月一日となつており、被告事件につき証拠調の取消手続、被告人の供述、検察官の意見、弁護人の意見、被告人の最終陳述の各内容及び次回期日(判決宣告)の記載があつて、原判決は右被告人の供述を他の証拠とともに事実認定の証拠としていることが認められる。
ところが右第六回公判調書は、裁判官の認印がなく又裁判官差支の場合の手続も履践せられていない、かかる公判調書は明かに刑事訴訟法第四十八条第三項、同規則第四十六条に違反し該公判調書は無効である。従つてかゝる公判調書によつて適法に公判手続が行われたとの証明ができないし、殊に原判決は右公判における被告人の供述を証拠としていることが認められるのであるから、右訴訟手続に法令の違反があつて判決に影響を及ぼすことが明かであるから原判決は破棄を免れない。
よつて量刑不当の論旨に対する判断を省略し刑事訴訟法第三百九十七条、第三百七十九条により原判決を破棄し、同法第四百条本文に従ひ本件を札幌地方裁判所に差し戻すべきものとし、主文のとおり判決する。
(裁判長判事 成智寿朗 判事 臼居直道 判事 東徹)